再就職手当は新しい就職先が決まった際、いくつかの条件を満たすことで支給される給付金です。現在の職場を退職し、間をあけずに転職しようと考えている人も、再就職手当について知っておいて損はありません。この記事では、再就職手当を受け取るための条件や手続きについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
再就職手当とはどういうもの?
以前の職場で雇用保険に加入していた場合、失業後は失業保険が支給されます。失業保険を満額受け取ってから再就職しようとすると、結果的に失業期間が長くなることがあります。そこで、失業者の早期の再就職を促す目的で、失業保険受給中に再就職が決まった場合、祝い金として支給されるのが再就職手当です。
再就職手当を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があり、再就職までの期間が短いほど支給される額が多くなります。
再就職手当をもらうための8つの条件
再就職手当を受け取るためには、ここであげる8つの条件をすべて満たす必要があります。それぞれの条件について詳しく解説します。
雇用保険に加入している
再就職手当を受け取るためには、雇用保険の被保険者でなければなりません。1週間の労働時間が20時間を超えており、かつ31日以上の期間で雇用の見込みがある場合は、基本的に雇用保険に加入しているはずですが、不安な人は職場に確認しておきましょう。
待機期間を満了している
待機期間とは、失業状態であることを確認するための期間で、失業保険の受給手続きを行った日から7日間と定められています。待機期間中に就職先が決まった場合でも、採用日(初出勤日)が待機期間後であれば支給される可能性があります。
過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給したことのある人は、再就職手当を受け取ることができません。常用就職支度手当とは、さまざまな理由で就職が困難な人が就職した際に支給される手当のことです。
受給資格決定前に再就職先から内定を貰っていない
再就職手当を支給する条件として、失業保険の受給資格決定前に再就職先から内定が出ていないことが定められています。そのため、前職を退職した時点で、すでに転職先が決まっている場合は再就職手当が支給されません。
再就職先は前職と関係ない会社である
前職と関わりの深い会社に転職した場合、再就職手当は支給されません。退職後再び同じ会社に就職した場合や、関連企業や取引先などへの転職がこれにあたります。再就職手当が支給されるのは、前職とまったく関係のない会社に転職した場合のみです。
失業手当の支給日数が3分の1以上残っている
再就職手当を受け取るためには、失業手当の支給日数が3分の1以上残っていなければなりません。支給額の3分の1以上ではなく、あくまでも就職日の前日までの給付日数が3分の1以上となっているので注意しましょう
ハローワークか人材紹介会社経由の採用であること
自己都合による退職では、基本的に給付制限が設けられます。給付制限がかかっている人が、再就職手当を受け取るためには、失業後1ヶ月以内にハローワークか人材紹介会社経由で再就職する必要があります。自己都合で退職した人は注意しましょう。
再就職先で1年以上の雇用が見込まれる
再就職手当が支給されるのは、再就職先で1年以上の雇用が見込める場合に限られます。また、1年未満の派遣契約は支給の対象外となりますが、派遣社員であっても契約更新の見込みがある場合は、再就職手当の支給対象となります。
もらえる金額はどれくらい?
再就職手当を受け取るための条件について解説しましたが、ここでは具体的にどのくらいの金額を受け取ることができるのか解説します。
給付率について
再就職手当は失業保険の基本手当日額に、給付率を乗算して算出されます。給付率は、再就職した時点の基本手当の支給残日数によって変わります。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合の支給率は70%、3分の1以上残っている場合は60%と定められており、下記の表のようになります。
基本手当日額について
基本手当日額は、所定給付日数1日あたりに支給される金額のことで、離職前6ヶ月の総収入と年齢をもとに決定されます。ただし、再就職手当を算出する際には、離職時の年齢に応じて上限が定められています。
29歳以下の人は6,815円、30歳から44歳の人は7,570円、45歳から59歳の人は8,335円、60歳から64歳の人は7,150円(令和元年8月1日時点)が上限となっています。
計算方法とは?
再就職手当の金額は、支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)という計算式で算出されます。59歳以下の所定給付日数が90日、基本手当日額が5,000円という人を例に、計算方法を解説します。
支給残日数を支給残日数の3分の1以上残して再就職した場合
30日(支給残日数)×0.6(給付率60%)×5,000円(基本手当日額)=90,000円
支給残日数を支給残日数の3分の2以上残して再就職した場合
60日(支給残日数)×0.7(給付率70%)×5,000円(基本手当日額)=210,000円
このように、再就職が早いほど再就職手当の給付額は多くなります。
再就職手当をもらうための手順とは?
ここでは、具体的にどのような手順で手続きを進めればよいのかについて解説します。なお、再就職手当の手続きは郵送で行うこともできます。
採用証明書を提出する
再就職手当をもらうためには、「採用証明書」をハローワークに提出しなければなりません。採用証明書は、雇用保険の受給手続きの際に渡される「受給者のしおり」の中にあります。紛失してしまった場合は、ハローワークのWebサイトからダウンロードすることも可能です。
再就職先に必要事項を記入してもらい、自身の支給番号を記入してハローワークに提出します。採用証明書が受理されると、再就職手当の申請書類を渡されます。
再就職手当支給申請書を受け取る
「採用証明書」をハローワークに提出すると、「再就職手当支給申請書」を渡されます。申請書類を受け取るためには、採用証明書以外にも、受給番号や基本手当日額などが記載されている「雇用保険受給資格者証」、自身の就職活動の実績を記載した「失業認定報告書」が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。
また、再就職手当の申請は再就職後1ヶ月以内と期限が定められていますので、期限を過ぎないように注意が必要です。
再就職手当支給申請書を提出し、証明を受ける
「再就職手当支給申請書」を受け取った後は、再就職先にこれらの書類に記入してもらい証明を受けましょう。転職先と前の職場につながりがないことを確認する書類にも記入してもらう必要があります。
再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証を併せて提出する
「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出します。これらの書類以外にも、前述のとおり、転職先と前の職場につながりがないことを確認する書類や、タイムカードの写しなど、転職先での勤務実績を確認できる書類も必要になります。
再就職手当がもらえないケース
再就職手当は誰でも受け取れるというわけではありません。ここでは再就職手当をもらえないケースについて解説します。
再就職手当申請後すぐに退職してしまった場合
再就職手当は、申請してもすぐに受け取れるわけではありません。申請から3ヶ月後にハローワークが雇用の有無を転職先に確認します。在籍していた場合のみ支給されます。どんな理由であっても、3ヶ月経たないうちに退職してしまった場合、支給は受けられません。
支払残日数が足りていない場合
支給残日数が1日でも不足している場合は、再就職手当を受け取ることはできません。再就職手当を受け取れないケースで最も多いのがこのパターンです。再就職手当をもらうためには、先に解説したとおり、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上必要になります。
支給残日数は、所定給付日数から就職前日までの支給日数を減算することで算出できます。所定給付日数が90日となっている場合、最低でも支給残日数が30日以上残っていなければなりません。
雇用形態や期間が支給条件を満たしていない場合
雇用形態や雇用期間が条件を満たしていない場合は、再就職手当を受給することはできません。先に解説したように、再就職手当は、新しい就職先で1年以上の雇用が見込める場合に限られます。よって、1年に満たない限られた契約期間の派遣契約や、日雇い契約の場合は、再就職手当の支給条件として認められません。
ただし、派遣社員であっても、契約更新の予定があり、1年以上の就業が見込める場合は再就職として認められます。
まとめ
再就職手当を受け取るための条件や、手続きについて解説しました。失業期間をつくらずに転職しようと考えている人も、支給条件などについて知っておくと万が一のときに役立ちます。
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